利用規約

一般取引条件

ドイツ語版が優先されます。

Cryonos GmbH, Gartenstraße 1, 55743 Idar-Oberstein, ドイツ
版: 2026年9月30日

英語訳 – 情報提供のみを目的としています。これはドイツ語原文("Allgemeine Geschäftsbedingungen")の翻訳です。法的拘束力を有するのはドイツ語版のみです。相違がある場合は、ドイツ語版が優先されます。

第1条 適用範囲および優先順位

(1) 本条件は、契約が当社の作成した見積りに基づいて締結されるか、オンラインショップcryonos.shop、電子メール、電話またはFAXを通じて締結されるかを問わず、Cryonos GmbH(以下「当社」または「売主」)のすべての見積り、契約、納入およびサービスに適用されます。

(2) 当社の販売は、ドイツ民法典(BGB)第14条に定める事業者、公法上の法人および公法上の特別財産を対象としています。BGB第13条に定める消費者は、個別の場合にオンラインショップで注文することができます。消費者には、本条件のうち特に表示された規定および法定の消費者の権利が適用されます。

(3) 顧客の異なる、矛盾するまたは補足的な取引条件は、当社がこれに明示的に異議を述べない場合、またはこれを知りながら留保なく納入した場合であっても、契約の一部とはなりません。これらは、当社がその効力にテキスト形式で明示的に同意した場合にのみ適用されます。

(4) 矛盾がある場合は、次の優先順位が適用されます。テキスト形式による個別合意、当社の注文確認、当社の見積り、本条件。

(5) 本条件は、改めて言及することなく、同一の顧客との将来のすべての取引にも適用されます。

第2条 見積りおよび契約の締結

(1) 当社の見積りは、明示的に拘束力があると表示されていない限り、変更されることがあります。ご要望に応じて当社が作成した書面による見積りは、見積りに別の期間が記載されていない限り、発行日から30日間拘束力を有します。

(2) オンラインショップにおける商品の掲載は、拘束力のある申込みではなく、申込みの誘引です。

(3) 顧客は、注文を行うことにより拘束力のある申込みをします。契約は、当社が注文をテキスト形式で確認したとき、または商品を発送したときに初めて成立します。自動送信される受付確認は承諾にあたりません。

(4) 当社は、特に在庫がない場合、信用力が不十分な場合、または用途もしくは輸出の許容性に疑義がある場合に、理由を示すことなく注文を拒否する権利を有します。

(5) 寸法、重量、容量、保持時間、蒸発率その他の技術的特性に関する情報は、性能の記述であり、品質の保証ではありません。これらは製造業者の情報に基づき、製造業者の測定条件を前提としています。実際の運用で異なる値が生じても、その差異が極低温技術において通常の範囲である限り、瑕疵にはあたりません。

(6) 図、図面および見本は拘束力を有しません。使用適合性を損なわない製造業者による技術的変更は留保されます。

(7) 当社が保証を引き受けるのは、テキスト形式で明示的に「保証」と表示した場合に限ります。製造業者の保証は影響を受けません(第10条)。

第3条 価格

(1) 事業者向けのすべての価格は、ユーロ建ての倉庫渡し正味価格であり、法定の付加価値税、梱包費、送料および必要に応じて保険料が別途加算されます。消費者向けにも、ショップの価格は正味価格で表示され、法定の付加価値税が別途加算されます。付加価値税と送料は、注文前のチェックアウト時に別途表示されます。

(2) 欧州連合域外の国への納入の場合、関税、輸入付加価値税その他の輸入課徴金が発生することがあり、これらは顧客の負担となります。共同体域内の納入の場合、顧客は契約締結前に付加価値税識別番号を提出しなければなりません。

(3) 契約締結から合意された納入日までに4か月を超える期間が経過する場合、当社は、当社の仕入れ、材料、エネルギーまたは輸送の費用の増加分を、相当な範囲で顧客に転嫁する権利を有します。増加が5パーセントを超える場合、顧客は契約を解除する権利を有します。本項は消費者には適用されません。

第4条 支払い

(1) 次の支払方法をご利用いただけます。銀行振込による前払い、請求書払い、クレジットカード、PayPal、Klarna、代金引換および郵便為替。代金引換について追加手数料はいただきません。当社は、個別の場合に特定の支払方法を提供しない権利を留保します。

(2) 請求書払いには、信用調査に合格することが必要です。初回のご注文、特注品および国外への納入については、前払いまたは担保を求めることがあります。

(3) 請求書は、別段の合意がない限り、請求書の日付から30日以内に控除なしで支払わなければなりません。期限内の支払いかどうかは、当社口座への着金によって判断します。

(4) 事業者が支払いを遅滞した場合、法定利率による遅延利息が発生します。当社は、遅滞によるその他の損害を請求する権利を留保します。消費者については、法令の規定が適用されます。

(5) 顧客が相殺または留置の権利を有するのは、その反対債権に争いがない場合、確定判決により確定している場合、判断可能な状態にある場合、または同一の契約関係から生じている場合に限ります。

(6) 契約締結後に、顧客の支払能力に重大な疑義を生じさせる事情を当社が知った場合、当社は、未履行の納入を前払いまたは担保と引き換えにのみ行い、相当な猶予期間を定めた後に契約を解除する権利を有します。

(7) 顧客が当社に対して有する債権を第三者に譲渡することは、当社のテキスト形式による同意がない限り、禁止されます。ドイツ商法典(HGB)第354a条は影響を受けません。

第5条 納入、納期、危険の移転

(1) 納入期間および納入日は、テキスト形式で明示的に拘束力のあるものとして合意された場合を除き、拘束力を有しません。記載された納期は、契約締結時から、前払いが合意された場合は支払指図を行った日の翌日から開始し、すべての技術的事項が適時に明確化されていることを前提とします。

(2) 納入は、当社自身の仕入先から当社への正確かつ適時の納入を条件とします。当社は、商品が入手できないことを顧客に遅滞なく通知し、すでに受領した対価を返金します。当社が不納入について責任を負わない限り、それ以上の請求権は存在しません。

(3) 分割納入は、顧客にとって受忍可能な範囲で認められます。各分割納入について個別に請求することができます。

(4) 事業者の場合、偶然の滅失および偶然の毀損の危険は、運送取扱人、運送人またはその他発送を行うために指定された者に引き渡した時点で、遅くとも商品が当社の倉庫を出た時点で移転します。消費者の場合、危険は商品を消費者に引き渡した時点で移転します。

(5) 大型の容器および重量物は貨物として配送します。顧客は、配送場所にトラックが到達でき、荷降ろしが可能であることを確保します。別段の合意がない限り、配送は道路脇までとなります。荷降ろし設備の不備、配送の不成功または待機時間によって生じた追加費用は顧客の負担となります。

(6) 顧客が出荷準備完了の通知から30日以内に商品を受け取らない場合、当社は、各月(その端数を含みます)ごとに商品の正味価額の1パーセントの保管料を請求することができます。ただし、注文金額の5パーセントを上限とします。顧客はより少ない損害を、当社はより大きな損害を証明することができます。

(7) 顧客は、商品を受け取ったら直ちに輸送中の損傷がないか点検しなければなりません。外部から確認できる損傷は、遅滞なく運送人に報告し、書面で確認を受けなければなりません。

(8) 別段の合意がない限り、輸送経路、輸送手段および運送人の選択は当社が行います。納期は商品によって異なり、各商品ページには拘束力のない標準的な納期が記載されています。拘束力を有するのは、当社の見積りまたは注文確認に記載された納期のみです。

第6条 引取り

(1) 顧客による商品の引取りは、事前の相談と日時の予約のうえで可能です。引取り場所は個別に顧客にお知らせします。特定の場所での引取りを求める権利はありません。

(2) 引取りの場合、危険は顧客または顧客が委託した者に引き渡した時点で移転します。適切な輸送手段ならびに極低温商品の輸送に必要な機器および専門知識の用意は、顧客の責任となります。

第7条 所有権留保

(1) 納入した商品は、取引関係から生じるすべての債権が全額支払われるまで、当社の所有に属します。

(2) 顧客は、所有権留保の対象となる商品を通常の営業の範囲内で転売する権利を有します。顧客は、転売から生じる債権を当社の請求額の範囲で、担保として本条により当社に譲渡します。当社はこの譲渡を承諾します。顧客は、支払義務を履行している限り、引き続き当該債権を取り立てる権限を有します。

(3) 所有権留保の対象となる商品の加工または結合は、当社に何らの義務も生じさせることなく、当社のために行われます。他の物と結合された場合、当社は、所有権留保の対象となる商品の請求額と他の物の価値との比率に応じて共有持分を取得します。

(4) 顧客は、所有権留保の対象となる商品に対する第三者の干渉を遅滞なく当社に通知し、防御に必要な書類を引き渡さなければなりません。介入に要する費用は顧客の負担となります。

(5) 担保の価値が当社の債権を20パーセントを超えて上回る場合、当社は顧客の請求により、当社の選択する担保を解放します。

(6) 顧客が遅滞に陥った場合、当社は契約を解除した後、所有権留保の対象となる商品の返還を求める権利を有します。この目的のため、顧客は商品が所在する施設への立入りを当社に認めます。

第8条 事業者に対する瑕疵に基づく請求

(1) 顧客は、納入後直ちに商品を検査し、認識可能な瑕疵を遅滞なく、遅くとも納入から10営業日以内に、テキスト形式で通知しなければなりません。隠れた瑕疵は、発見後遅滞なく通知しなければなりません。通知がない場合、商品は承認されたものとみなされます(HGB第377条)。

(2) 瑕疵に基づく請求権の消滅時効期間は、納入から12か月です。ただし、悪意で秘匿された瑕疵に基づく請求、第11条第1項に基づく損害賠償請求、ならびにBGB第438条第1項第2号および第634a条第1項第2号の場合には適用されません。

(3) 正当な苦情があった場合、当社は、当社の選択により、修補または代替品の納入による追完を行います。追完が2回失敗した場合、顧客は代金を減額するか、契約を解除することができます。

(4) 次のものは瑕疵にあたりません。通常の摩耗、不適切な取扱い、保管もしくは保守、取扱説明書の不遵守、第三者による介入、腐食、火災、熱の影響もしくは機械的損傷によって生じた損害、ならびに業界で通常の許容差の範囲内における技術的数値の差異。

(5) 追完のために必要な費用に関する顧客の請求は、商品がその後納入先住所以外の場所に移されたことによって費用が増加した範囲において、除外されます。

(6) BGB第445a条および第478条に基づく顧客の求償請求権は、顧客がその買主との間で法定の瑕疵に基づく請求を超える合意をしていない範囲でのみ存在します。

第9条 消費者に対する瑕疵に基づく請求

消費者については、納入から2年の消滅時効期間をもって、瑕疵に関する法定の権利が適用されます。第8条の制限は消費者には適用されません。

第10条 製造業者の保証

(1) 製造業者であるAuguste Cryogenicsは、その製品について独立した保証を提供しています。これらは瑕疵に関する法定の権利と並存し、これを制限するものではありません。保証者は製造業者であり、Cryonos GmbHではありません。

(2) 製造業者の条件によれば、現在、次のとおりとなっています。

  • 極低温容器、デュワー瓶、フリーザーおよびLiquid Cylinder: 材料および製造について発送から12か月
  • これらの製品の真空保証: 製造業者の保守要件が満たされていることを条件として、発送から5年
  • AC Medical製品の電子制御装置およびディスプレイ: 発送から2年
  • 貯蔵タンクおよびMicroBulkタンク(制御弁類および気化器を含みます): 納入から18か月または使用開始から12か月のいずれか早い方
  • その他の部品、コンポーネントおよび付属品: 発送から12か月

(3) 第三者製造業者のバルブ、継手、レギュレーター、計測機器、ホースおよび接続部品は、製造業者の保証の対象外です。これらには各製造業者の保証が適用されます。

(4) 保証は、無許可の改造、不適切な使用、第三者による修理、腐食、火災、熱の影響および通常の摩耗の場合には失効します。

(5) 製造業者の詳細な保証条件は、ご要望に応じてご提供します。

第11条 責任

(1) 当社は、故意および重大な過失の場合、生命、身体または健康の侵害の場合、瑕疵を悪意で秘匿した場合、当社が引き受けた保証の範囲内、ならびにドイツ製造物責任法に基づき、無制限に責任を負います。

(2) 重要な契約上の義務に軽過失により違反した場合、当社の責任は、その金額において、契約締結時に予見可能であった契約に典型的な損害に限定されます。重要な契約上の義務とは、その履行によって初めて契約の適正な履行が可能となり、かつ顧客がその遵守を通常信頼することができる義務をいいます。

(3) それ以外の場合、当社の責任は除外されます。これは特に、間接損害、瑕疵による結果損害、逸失利益、事業の中断および財産的損失に適用されます。

(4) 第2項および第3項の範囲内において、当社の製品に保管された生体材料その他の材料の滅失または損傷に対する責任は、明示的に除外されます。顧客は、保管された材料がしばしば代替不可能であることを認識しています。顧客は、損失を防止するための適切な措置、特に液面監視、アラーム、定期的な保守および第二の場所での冗長保管を講じるものとします。この義務への違反は、損害賠償請求を評価する際に考慮されます。

(5) 上記の責任制限は、当社の法定代理人、従業員および履行補助者の個人的責任にも適用されます。

(6) 上記の規定は、顧客に不利益となる立証責任の転換を伴うものではありません。

第12条 返品、除染

(1) 返品には、当社のテキスト形式による事前の同意が必要です。着払いで送付された返品はお受けしません。

(2) 生体材料に接触した、または接触した可能性のある容器および付属品は、返品前に専門的に除染しなければなりません。顧客は、当社が提供する書式により除染を書面で確認します。この確認がない場合、当社は受取りを拒否し、顧客の費用で商品を返送する権利を有します。

(3) 当社が法的義務なく好意により商品を引き取る場合、点検、清掃および再入庫のための処理手数料として、商品の正味価額の20パーセントを請求することがあります。特注品、または充填済みもしくは使用開始済みの容器は、好意による引取りの対象としません。顧客の法定の権利は影響を受けません。

第13条 使用、安全、輸出

(1) 納入された製品は、意図された用途に従い、資格のある人員によってのみ使用することができます。顧客は、取扱説明書、関連する安全規則および深冷液化ガスの取扱いに関する要件を遵守します。

(2) 認可に関する情報、特に危険物の道路輸送(ADR)および規則(EU)2017/745(MDR)に基づく仕様に関する情報は、常に具体的に表示された仕様に関するものであり、製造業者の情報に基づいています。使用場所および輸送場所で適用される規則の遵守は、顧客の責任となります。

(3) 顧客は、適用されるすべての輸出、輸入、禁輸および制裁に関する規制の遵守について責任を負い、禁止が存在する国または者に対して、直接または間接に商品を供給しないことを保証します。

第14条 不可抗力

(1) 不可抗力の事象は、その継続期間中およびその影響の範囲において、当社を履行義務から免除します。不可抗力には、特に、自然現象、戦争、公的措置、感染症の流行、ストライキおよびロックアウト、操業障害、輸送障害ならびに材料およびエネルギーの不足が含まれます。いずれも当社に責任がない場合に限ります。

(2) 当社は、遅滞なく、遅くとも5営業日以内に顧客に通知します。事象が2か月を超えて継続する場合、両当事者は契約を解除する権利を有します。

第15条 最終規定

(1) 国際物品売買契約に関する国際連合条約を除き、ドイツ連邦共和国の法律が適用されます。消費者については、これにより常居所地国の強行的な消費者保護規定が制限されない範囲でのみ適用されます。

(2) 顧客が商人、公法上の法人または公法上の特別財産である場合、取引関係から生じるすべての紛争についての専属的管轄地はIdar-Obersteinとします。当社は、顧客の普通裁判籍において訴えを提起する権利も有します。

(3) 別段の合意がない限り、すべての義務の履行地はIdar-Obersteinとします。

(4) 本条件の変更および追加には、テキスト形式を要します。この方式要件の放棄についても同様です。

(5) 当社は、消費者仲裁機関における紛争解決手続に参加する意思はなく、またその義務も負いません。